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手形の基礎知識

手形取引は決して恐ろしい物ではありません。戦後日本経済が大きく発展を遂げたのは、手形があったからと言っても過言ではありません。手形に関する知識を知り、きちんと管理をすればより大きなビジネスチャンスに巡り会う可能性もあります。
ここでは日頃行う手形割引業務から、事業主様が最低限知っておきたい手形知識や日頃からの心がけをご案内致します。
1.「手形の知識」編
(1) 手形の種類

手形には約束手形と為替手形の2種類がありますが、流通しているほとんどが約束手形です。ただし、支払人(引受人)が印紙代を節約するために為替手形を使用するケースもあります。これは為替手形は商慣習上、お手形の受取人が収入印紙を添付する為、引受人にしてみれば 収入印紙代の節約になるというものです。


(2) 手形の役割(決済の手段と信用取引)

手形とは振出人が受取人に対して一定の金額を決められた期日に支払うことを約束するものです。(決済手段)またその結果、期日まで支払が猶予されることとなり、その間信用にもとづいての取引が成立し、現金取引以上の商売が創造できます。(信用機能)また、受取人は受け取った手形を現金化(手形割引)することもできることから、商取引を促進する機能があると言えます。


(3) 不渡手形の種類

商業取引上で振り出されるお手形は、ほぼ全てが支払期日に換金され、その役目を終えます。しかし残念な事に、不渡りが起きるのもまた事実です。予め不渡りとは何か、学習しておきましょう。不渡りとは呈示期間内に支払呈示をした手形が何らかの理由で支払銀行から支払を拒否されることを言います。不渡りが出たと言ってあわてるのではなく下記の3種類のどの内容か、まず確認することが先決です。なぜならその種類によって対処方法が異なるからです。


1) 0号不渡り 手形の形式不備・裏書の不連続・呈示期日経過など不適当な呈示手形
2) 1号不渡り 資金不足・取引なし 通常の不渡りとはほとんどがこれに該当。
3) 2号不渡り 契約不履行・詐取・紛失・盗難・印鑑相違・偽造・変造

不渡りへの対処方法

1) の場合、補正をして再度呈示します。呈示期間は3日しかありません。急いで対処しましょう
2) のケースは手形自体は有効なのに振出人の資金不足から不渡りになるケースです。 殆ど1号不渡りに該当します。不渡りと言っても6ヶ月以内に再度不渡りを出さない限り銀行停止処分にはなりません。一回目の不渡り後も事業を継続する企業も多々あります。倒産・破産しない 限り、遡及権は3年間ありますので振出人と粘り強く交渉しましょう。また、廻り手形が不渡りなった場合は、裏書人にも遡及権がありますので同じように遡及しましょう。うまくいかない場合は、弁護士等の専門家に依頼しましょう。 と言うものの、手形が不渡りになるとほとんどが焦げ付いてしまうのが現状です。 交渉にも武器を持たないとなかなか回収まで辿り着けません。交渉過程において 最低限つめるところは自分でつめておきましょう。
・ 代表者の自宅が自己所有物件であれば不動産設定を確認する。(法務局で閲覧)
・ 約束事は全て書面化して、署名捺印してもらう。(記載日・約束期限等)
などいろいろとできることはありますが、これらをすることだけでも後々の交渉に 有効になるでしょう。
3) の場合は契約不履行(振出人が供託し支払を止める)や窃盗団による事務所荒しなどのよる盗難手形のことです。また偽装や変造手形もこれに該当します。
これらの対処は速やかに弁護士に依頼するほうが得策と考えます。

2.「日頃からの心がけ」編
(1) 手形は現金ではない!

手形はあくまでも将来現金を支払う約束をするだけの「単なる書面」であり、現金そのものではありません。その点は絶対に忘れてはなりません。当たり前ですが、非常に重要なことです。


(2) 『貸し倒れるような売掛金をつくらない!!』

そもそも、「貸し倒れるような売掛金をつくらない!!」、これが、一番の回収法です。とにかく、相手に、お金がなければ、回収はできないのですから。普段から、「貸し倒れるような売掛金をつくらない!!」、を目指して、行動しましょう。 まず、相手先の情報を入手すること、4、5か月前から、危なそうな兆候を見つけることができれば、手形の期日を早めてもらう。現金取引、または、半分以上は現金にしてもらう、など対策がたてられます。
また、覚悟はいりますが、取引をやめることも、場合により必要です。『自分が、その売掛金を回収できなくても、つぶれないのか?』という視点で考えてください。それが厳しいなら、どれだけ付き合いが長くても、決断しなければ、いけません。共倒れは絶対に避けるべきです。


(3) 取引先の危険な兆候(思い当たる項目にチェックをつけてみて下さい)

手形はあくまでも将来現金を支払う約束をするだけの「単なる書面」であり、現金そのものではありません。その点は絶対に忘れてはなりません。当たり前ですが、非常に重要なことです。

 
取引先編
自己振り出しの手形が多くなった
手形の期間が長くなった、先日付け小切手をきるようになった。
大手の取引先、取引銀行が変わった。
主要な取引先の倒産。
急に取引量が増えた。
在庫が急に増えた、あるいは、減った。
過大な設備投資。
社員の入れ替わりが、激しくなった。
中心的な社員がやめた。
不動産の売却をした。
債権譲渡があった。売掛金に担保が設定された。
手形の決済期日の延期(いわゆる手形のジャンプ)。
他社や銀行から、役員が入ってきた。
   
手形編
手形の面をしっかり確認する。
金額・振出人・支払期日・振出日・受取人(名宛)に記入漏れがないか。
振出人の規模と手形額面がかけ離れている。
月商1000万程度の企業が余程の事がない限り500万等の手形を振出すことはありません。規模に応じた金額か、また多い時にはその成因が何なのか確認する必要があります。
(スポット的に大きくなることもあります)
振出人と裏書人との業種に不審な点がないか
手形が流通するのは殆どが同業種間です。特に廻り手形で受取る場合、直接振出人との取引がない為注意が必要です。
   

・・・以上、手形の基礎知識と日ごろからの心がけを紹介しましたが、これらは実務上のほんの一例に過ぎません。後はご自身で「手形・得意先を見る眼」を養い、オリジナルのチェック項目を作成してください。

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